ポイントで理解する消費税改正(中古品)
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647666170
商品説明
(中古品)
ポイントで理解する消費税改正
【ブランド名】
椿 隆: author;
【商品説明】
内容紹介 今回の改正の基本を理解し、初めての複数税率導入に備える! 2019年10月1日に施行される改正消費税法により、標準税率が10%に引き上げられるとともに、 「飲食料品の譲渡」 及び「定期購読契約が締結された新聞の譲渡」 の税率を現行の8%に据え置く軽減税率が実施され、初めて複数税率が導入されます。 軽減税率制度導入は、飲食料品など軽減税率の対象となる商品や製品を取り扱う事業者はもちろんのこと、軽減税率の対象となる商品の売上げがない事業者や消費税の納税義務のない免税事業者の方々にも、課税仕入れに影響するなど、ほとんどすべての事業者に関係する大きな改正です。 また、複数税率となることから、税率ごとに区分した経理に基づく税額計算が必要となります。 本書では、各章の冒頭で今回の改正項目を理解するための「ポイント」を示し、軽減税率制度の立法趣旨等を踏まえて、できる限りわかりやすく簡明に解説するとともに、消費税率引上げ前後の注意点にも言及して、それらの知識を応用して実務に生かせるよう配意しています。 また、各章の終わりに具体的な事例を用いたQ&Aを掲載し、知識の整理・確認ができるようになっています。 主な目次は以下の通りです。 第1章 消費税の軽減税率制度の概要等 1 軽減税率制度のアウトライン 2 対応すべき事項 第2章 軽減税率の対象となる取引とは 1 飲食料品の範囲等 2 一体資産 3 軽減税率の適用されない外食とは 4 軽税率の対象となる新聞とは 第3章 消費税額の計算等 1 2019年(平成31年)10月1日以降の税率 2 納付税額の計算 3 原則課税による消費税額の計算 4 簡易課税制度による消費税額の計算 5 売上対価の返還等に係る税額控除 6 貸倒れに係る税額控除 7 課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置 第4章 中小事業者に対する税額計算の特例制度 1 概 要 2 売上税額の計算の特例 3 仕入税額の計算の特例 4 売上げと仕入れのいずれも区分経理することが困難な事業者はどうすればよいか 第5章 区分記載請求書等保存方式 1 区分記載請求書等保存方式とは 2 帳簿及び区分記載請求書等の記載について 第6章 適格請求書等保存方式 1 仕入税額控除の要件とされる保存すべき請求書等 2 適格請求書等発行事業者の登録制度 3 仕入税額控除の要件 4 免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置 5 適格請求書保存方式に基づく税額計算 第7章 免税事業者の留意点 1 2019年(平成31年)10月1日以降(区分記載請求書等保存方式への対応等) 2 2023年(平成35年)10月1日以降(適格請求書等保存方式への対応等) 第8章 経過措置等 I 資産の譲渡等の時期の原則 II 税率等に関する経過措置等 III 対価の返還等、貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置 第9章 総額表示義務に関する特例措置 1 概 要 2 誤認防止措置等 3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置 4 旧税率に基づく税込価格等で表示されている場合の誤認防止措置 著者について 税理士 椿 隆 昭和31年神奈川県横浜市に生まれる。 職歴 国税庁消費税室課長補佐、蒲田税務署副署長、税務大学校総合教育部教授、 東京国税局調査第一部特別国税調査官、課税第二部統括国税調査官、横須賀税務署長、 東京国税局調査第二部・第三部統括国税調査官、横浜南税務署長などを歴任。 この間長く消費税の審理事務、各種広報・周知事務、調査事務に携わる。平成29年に退官。 現在税理士。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 椿/隆 昭和31年神奈川県横浜市に生まれる。職歴:国税庁消費税室課長補佐、蒲田税務署副署長、税務大学校総合教育部教授、東京国税局調査第一部特別国税調査官、課税第二部統括国税調査官、横須賀税務署長、東京国税局調査第二部・第三部統括国税調査官、横浜南税務署長などを歴任。この間長く消費税の審理事務、各種広報・周知事務、調査事務に携わる。平成29年に退官。現在税理士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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イメージと違う、必要でなくなった等、お客様都合のキャンセル・返品は一切お受けしておりません。
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商品名に「限定」「保証」等の記載がある場合でも特典や保証・ダウンロードコードは付いておりません。
写真は代表画像であり実際にお届けする商品の状態とは異なる場合があります。
中古品の場合は中古の特性上キズ、汚れがある場合があります。
他モールでも併売しておりますので、万が一お品切れの場合はご連絡致します。
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ポイントで理解する消費税改正
【ブランド名】
椿 隆: author;
【商品説明】
内容紹介 今回の改正の基本を理解し、初めての複数税率導入に備える! 2019年10月1日に施行される改正消費税法により、標準税率が10%に引き上げられるとともに、 「飲食料品の譲渡」 及び「定期購読契約が締結された新聞の譲渡」 の税率を現行の8%に据え置く軽減税率が実施され、初めて複数税率が導入されます。 軽減税率制度導入は、飲食料品など軽減税率の対象となる商品や製品を取り扱う事業者はもちろんのこと、軽減税率の対象となる商品の売上げがない事業者や消費税の納税義務のない免税事業者の方々にも、課税仕入れに影響するなど、ほとんどすべての事業者に関係する大きな改正です。 また、複数税率となることから、税率ごとに区分した経理に基づく税額計算が必要となります。 本書では、各章の冒頭で今回の改正項目を理解するための「ポイント」を示し、軽減税率制度の立法趣旨等を踏まえて、できる限りわかりやすく簡明に解説するとともに、消費税率引上げ前後の注意点にも言及して、それらの知識を応用して実務に生かせるよう配意しています。 また、各章の終わりに具体的な事例を用いたQ&Aを掲載し、知識の整理・確認ができるようになっています。 主な目次は以下の通りです。 第1章 消費税の軽減税率制度の概要等 1 軽減税率制度のアウトライン 2 対応すべき事項 第2章 軽減税率の対象となる取引とは 1 飲食料品の範囲等 2 一体資産 3 軽減税率の適用されない外食とは 4 軽税率の対象となる新聞とは 第3章 消費税額の計算等 1 2019年(平成31年)10月1日以降の税率 2 納付税額の計算 3 原則課税による消費税額の計算 4 簡易課税制度による消費税額の計算 5 売上対価の返還等に係る税額控除 6 貸倒れに係る税額控除 7 課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置 第4章 中小事業者に対する税額計算の特例制度 1 概 要 2 売上税額の計算の特例 3 仕入税額の計算の特例 4 売上げと仕入れのいずれも区分経理することが困難な事業者はどうすればよいか 第5章 区分記載請求書等保存方式 1 区分記載請求書等保存方式とは 2 帳簿及び区分記載請求書等の記載について 第6章 適格請求書等保存方式 1 仕入税額控除の要件とされる保存すべき請求書等 2 適格請求書等発行事業者の登録制度 3 仕入税額控除の要件 4 免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置 5 適格請求書保存方式に基づく税額計算 第7章 免税事業者の留意点 1 2019年(平成31年)10月1日以降(区分記載請求書等保存方式への対応等) 2 2023年(平成35年)10月1日以降(適格請求書等保存方式への対応等) 第8章 経過措置等 I 資産の譲渡等の時期の原則 II 税率等に関する経過措置等 III 対価の返還等、貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置 第9章 総額表示義務に関する特例措置 1 概 要 2 誤認防止措置等 3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置 4 旧税率に基づく税込価格等で表示されている場合の誤認防止措置 著者について 税理士 椿 隆 昭和31年神奈川県横浜市に生まれる。 職歴 国税庁消費税室課長補佐、蒲田税務署副署長、税務大学校総合教育部教授、 東京国税局調査第一部特別国税調査官、課税第二部統括国税調査官、横須賀税務署長、 東京国税局調査第二部・第三部統括国税調査官、横浜南税務署長などを歴任。 この間長く消費税の審理事務、各種広報・周知事務、調査事務に携わる。平成29年に退官。 現在税理士。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 椿/隆 昭和31年神奈川県横浜市に生まれる。職歴:国税庁消費税室課長補佐、蒲田税務署副署長、税務大学校総合教育部教授、東京国税局調査第一部特別国税調査官、課税第二部統括国税調査官、横須賀税務署長、東京国税局調査第二部・第三部統括国税調査官、横浜南税務署長などを歴任。この間長く消費税の審理事務、各種広報・周知事務、調査事務に携わる。平成29年に退官。現在税理士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
当店では初期不良に限り、商品到着から7日間は返品をお受けいたします。
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